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大阪高等裁判所 平成5年(ネ)2450号 判決

控訴人

浅尾若奈(X1)

右法定代理人親権者父

浅尾哲也

右法定代理人親権者母

浅尾睦美

控訴人

浅尾哲也(X2)

浅尾睦美(X3)

右三名訴訟代理人弁護士

松重君予

被控訴人

国(Y1)

右代表者法務大臣

中井洽

右指定代理人

中牟田博章

中川猪三男

大西富郎

廣瀬彰四郎

被控訴人

神戸市(Y2)

右代表者市長

笹山幸俊

右指定代理人

中牟田博章

中川猪三男

富田信之

古田隆

長井宏

岡田猛

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一  申立て

二 同一四枚目裏七行目の「研修すること」の次に「などが行われ、それらを」を加える。

第三  証拠関係〔略〕

理由

一  当裁判所は、当審における控訴人らの主張及び証拠調べの結果を考慮に入れても、控訴人らの被控訴人らに対する本訴請求はいずれも理由がないと判断するものであるが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一六枚目表九行目の「戸籍謄抄本」を「控訴人哲也の戸籍謄本及び控訴人睦美の戸籍抄本」に改める。

2  同一七枚目表六行目の「神戸法務局長」を「神戸地方法務局長」に改め、同裏初行の「七号証」の次に「、第二一号証」を加える。

3  同一九枚目表四行目の「本件届書」の前に「神戸市長(東灘区長)が」を加える。

4  同二一枚目表六行目の「第六六号証の一、二」の次に「及び弁論の全趣旨」を、同七行目の「おいて」の次に「右調査に対して回答のあった五六の市区町村のうち、」を、同九行目の「いること」の次に「及びその余の市区町村においても平成五年までには同様の措置が取られるに至っていること」を、それぞれ加え、同一〇行目の冒頭から同裏初行の末尾までを次のとおりに改める。

「そして、右に掲記の各証拠によれば、右到達確認の措置の内容は、届出書の送付に際して、それを受領したことと返送の依頼を記載した葉書を同封し、その返送があった場合にはそれにより、それがない場合には電話連絡を取って確認するというのが一般的方法であることが認められるのであり、このような確認措置の内容や前記の実施状況からみると、本件の当時において右のような措置の履行を求めることが特に困難を強いるものとまではいえない。」

5  同二一枚目裏六行目の「ものである。」の次に「ところで、前記の確認措置を実施すると、相応の事務量及び費用の増加が避けられないことはいうまでもなく、現に、前掲甲第六号証によれば、戸籍事務担当者から右事務量増加や郵便事業の正確性などを理由に右措置の実施に反対する意見が出ていたことが認められるのであって、一般的にこのような措置を制度化するためには、これらの関係の調整が必要であることは否めないところである。」を加える。

二  よって、控訴人らの本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 島田禮介 裁判官 大石貢二 羽田弘)

《参考》 神戸地裁平成五年九月八日判決(平成二年(ワ)第一八九六号・同三年(ワ)第三四七号)

【主文】

一 原告らの請求を棄却する。

二 訴訟費用は原告らの負担とする。

【事実】

第一 当事者の求めた裁判

一 原告

1 被告らは、連帯して原告浅尾若奈に対し、金二〇〇万円及びこれに対する被告国は平成三年一月五日から、被告神戸市は平成三年三月一三日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2 被告らは、連帯して原告浅尾哲也に対し、金一五五万一一五〇円及びこれに対する被告国は平成三年一月五日から、被告神戸市は平成三年三月一三日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3 被告らは、連帯して原告浅尾睦美に対し、金一〇〇万円及びこれに対する被告国は平成三年一月五日から、被告神戸市は平成三年三月一三日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は被告らの負担とする。

5 仮執行宣言

二 被告

1 主文一、二項と同旨。

2 仮執行宣言が付される場合における、担保を条件とする仮執行免脱の宣言。

第二 当事者の主張

一 請求原因

1 事実の経過

(一) 原告浅尾哲也(以下、原告哲也という。)と同浅尾睦美(以下、原告睦美という。)は、昭和六二年六月二九日婚姻した。右原告両名の間に平成元年八月二四日長女浅尾若奈(以下、原告若奈という。上記原告三名を原告らともいう。)が出生し、原告哲也は同年九月五日に住所地の神戸市東灘区長(以下、同区の区役所を東灘区役所という。)に出生届を提出した。

(二) 原告睦美が、平成二年九月一七日、本籍地である岡山県英田郡作東町の作東町役場(以下、作東町役場という。)に原告若奈の戸籍抄本の交付申請をしたところ、原告若奈は戸籍(以下、本件戸籍という、)に入籍されていないことが判明した。

(三) 原告哲也と原告睦美は、原告若奈が住民票や健康保険証書には長女として記載されているので、本件戸籍にもその旨の記載があると信じていたから、戸籍上入籍されていないことに非常に驚いて、平成二年九月二二日東灘区役所に行き問い合わせたところ、戸籍係の担当者(村橋能幸)は、右届出書は郵便に付したが、その後到着したかどうかは確認していないと回答し、右担当者が作東町役場に電話で照会したところ、まだ到着していないとのことであった。

(四) 原告哲也は、神戸地方法務局に赴き、このような場合の処理について尋ねたところ法務局からも「改めて右届出謄本の送達のあった日付で入籍する。入籍日付を出生届けが本来なら送付されたと考えられる期日に遡らせることはできない。」との説明を受けた。

(五) 原告哲也と原告睦美は、原告らに何の落ち度もないのに、原告若奈の入籍が出生届けをして一年余り後の日付になり、その間は戸籍がなかった事実を補正できないことに承服できず、原告哲也は同年一〇月三日作東町役場まで直接出向き、届書の未着について再調査を求める一方、原告若奈の出生届の謄本及び受理証明書を提出して、原告若奈の遅延した入籍日付を省略する方法での入籍を求めた。

(六) しかし、作東町役場は、東灘区長に出生届謄本の送付を求め、「平成元年八月二四日神戸市東灘区で出生同年九月五日父届出平成二年一〇月五日同区長から送付入籍」と戸籍簿に記載して原告若奈の入籍を完了した。

(七) 右記載では出生届出の年月日と入籍年月日との間に一年以上の空白があるところ、我が国では厳格な戸籍制度の下で一般に戸籍への信頼が強く、その記載が重視されることから、原告哲也、原告睦美は、右入籍の遅延についての補記を求め、その結果、平成二年一二月五日付で「東灘区長からの届書送付未着につき入籍の記載遅延」と補記がなされた。

2 被告国の責任

本件戸籍事務処理は、被告国の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて故意または過失によって違法になした加害行為であるから、被告国は、国家賠償法一条に基づいて、右加害行為により原告らが被った後記損害を賠償する責任がある。

(一) 人の身分関係を公証する戸籍に関する事務は、国家賠償法一条一項の公権力の行使に該当する事務であって、本来被告国の行政事務であるが、被告国はこれを市町村(又は区)長に委任して取り扱わせているものである。本件戸籍事務の処理は、被告国からの右機関委任事務の受任者である神戸市長(東灘区の戸籍事務担当者が補助)が行ったものであるところ、本件戸籍事務処理には後記(二)の(2)、(3)、(4)の各点において違法性がある。

(二) 違法性(過失)

(1)〈1〉 今日、世界的にプライバシーの権利に基づく個人情報の保護の法制度確立の必要性が主張され、我が国でも個人情報保護法(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律)が制定され、神戸市はもとより多くの地方公共団体で個人情報保護条例が定められている。このように個人の私的情報に対するプライバシー権は法的に保護された権利であり、行政機関は個人情報の秘密の保持、情報の正確性確保、情報の安全保護等に特別な配慮をする法的義務があることは明らかである。

〈2〉 戸籍制度は、人が生まれて死ぬまでの間における身分関係を戸籍簿に記録し、公証するものであるから、国がその事務を執行するに当たっては個人情報保護の観点から特に慎重にかつ遺漏なきように注意すべき義務がある。そして、機関委任事務の受任者である市町村(又は区)長は具体的な戸籍事務の執行に際して、個人の私的情報の秘密保持と正確性の確保等の個人情報保護に努めなければならない義務があり、したがって、戸籍法上届出を義務付けられている事項につき、個人から届出書が提出された場合には、これを受理した市町村(又は区)長は届出書が万一他人の目に触れたり紛失したりすることがないように厳重に管理し、戸籍簿に届出事項が迅速かつ正確に記録されるような十分な配慮が求められる。

〈3〉 そして、本件事案のように、戸籍事務上出生等の届出事項が本籍地以外の住所地の市町村(又は区)になされた場合は、受理した市町村(又は区)長から本籍地の市町村(又は区)長に送付されてはじめて戸籍に記録されることになっている。届出受理後本籍地への送付が必要な場合に、万一、正しく送付されないようなことがあれば、届出がなされ、受理されたにもかかわらず、戸籍上に記録されない事態が生ずるばかりでなく、個人の私的な情報が漏らされる危険がある。

したがって、右送付にあたり、市町村(又は区)長は、万一にも右届出が本籍地に到着するまでに紛失するようなことがないように配慮すると共に、送付後についても、確実に本籍地に到着したか否かを確認して何らかの事故により本籍地の市町村(又は区)長に送付できなかった場合にでも、未着の事実を遅滞なく発見して再送付する等速やかに対処して、遅滞なく届出事項が確実に戸籍簿に記載されるように配慮する義務がある。すなわち、届書を送付する具体的方法としては、送付先の市町村(又は区)長に対し、書留郵便又は簡易書留等の方法によるべく、更に、受領の事項及び戸籍簿記載の完了についての返信を求め、あるいは改めて電話等で問い合わせる等の措置をとって確認する方法を講ずるべきである。

(2) しかるに、神戸市長(東灘区長)は、平成元年九月五日に原告哲也から提出された原告若奈の出生届書(以下、本件届書という。)を受理したが、その後右のような戸籍事務上の配慮義務を怠り本件届書を紛失し、本籍地に送付しなかった。

仮に、受理後郵便に付したとしても、書留にする等して途中の紛失を防ぎ確実に作東町役場へ到着するような配慮を怠り、作東町役場に本件届書が到達していないから、神戸市長(東灘区長)は送付を完了していない。よって、原告若奈の本件戸籍への入籍の脱漏は、神戸市長(東灘区長)が本件届書を送付しなかった過失によって生じたものである。

(3) また、仮に、右(2)の過失がなかったとしても、神戸市長(東灘区長)は本件届書を右郵便に付すると同時に、途中紛失する可能性がないとはいえないことを予想し、本件届書を送付するに際しては、受領の事実及び戸籍簿記載の完了について返信を求め、あるいは後日改めて電話等で問い合わせる等して確認し、未到着の場合にでも届出事項が確実に戸籍簿に記載されるような配慮をすべき義務を怠ったものであるから、右入籍の脱漏は、神戸市長(東灘区長)の過失によって生じたものである。

その結果、神戸市長(東灘区長)は、本件届書の紛失の事実を一年余り後に原告睦美が未入籍の事実を発見するまで気付かなかった。

(4) 被告国は、戸籍事務の監督機関としての法務局又は地方法務局の長を通して戸籍事務処理の監督義務を負っているところ、右監督義務を怠り、神戸市長(東灘区長)が前記違法行為を行うのを許容した。

すなわち、各所轄の法務局または地方法務局の長は戸籍事務について市町村(又は区)長に対して監督する立場にあるのであるから、戸籍簿記載のために個人の重要な私的情報を扱うことを念頭において、市町村(又は区)長に対し遺漏なきよう慎重に戸籍事務の執行にあたるよう監督すべきである。届出事項の届書については保管上、個人情報の保護に留意して秘密を保持し、かつ紛失毀損等がないように注意し、更にこれまでに出生等届出事項の届書の未着事故が生じた例もあり、市町村(又は区)において順次改善を行ってきた庁もあるのであるから、市町村(又は区)長が本籍地に届書を送付する際には、届書の未着の予防並びに万一の未着に対する対策を講じ、届出事項が遅滞なく確実に戸籍簿に記載されるために配慮するよう指導すべき義務がある。

したがって、まず、「送付」の事務処理について、被告国が普通郵便に付すのみで足り到達確認までは不要であると指導していたのであれば、その指導に誤りがあった。次に、被告国(神戸地方法務局長)は、神戸市長(東灘区長)に対して、右のような到達確認までするようにという指導をせず、未入籍事故の発生防止に容易で有効な手段が存するにもかかわらず、戸籍事務取扱の改善を怠り、漫然とこれを放置し責任を回避してきたものであり、監督事務を怠った過失がある。

3 被告神戸市の責任

被告神戸市は、神戸市長の行う戸籍事務に関する費用の負担者であるから、国家賠償法三条一項に基づいて、前記加害行為により原告らが被った損害を被告国と連帯して賠償する責任がある。

4 原告らの損害

(一) 原告哲也は、原告若奈の未入籍の事実を知り驚き、関係機関への問い合わせ、相談等に奔走した結果、入籍、遅延事由の補記がなされたが、右補記はその事情が誰にも疑問を抱かせぬほどに明瞭とはいえず、それによる不当な詮索、差別等を受ける不安は否定できない。また、本来の簡単明瞭な記載内容に比較して出生事項が複雑な記載内容になった。我が国では、いわゆる「戸籍が汚れる」ことを嫌う風潮があることを考えれば、戸籍上余計な記載があるということでは「戸籍が汚れた」ことは否定できず、本件戸籍の異例の記載は原告若奈の生涯にわたってつきまとうものであり、本件戸籍の記載による不安、不快等の精神的な苦痛は決して少なくない。

(二) 出生届は、原告若奈の人生の出発点の情報の記録書であると同時に原告哲也と原告睦美にとっても出生に関する私的な情報が記載された重要な書類である。出生届が紛失したことは、原告らの人生にとって重要な情報の原本が失われたことを意味するのであって、個人情報がないがしろにされたことに憤慨し、またその行方が知れない点でも不安を抱いている。

個人情報の保護の原則が認められている法制度の下で、原告らの戸籍簿に記載されるべき個人情報の原本が紛失し、戸籍に一年余りの期間原告若奈の出生という個人情報が記録されなかったことは、原告らのプライバシー権及び自己情報に対して有する人格的な権利ないし出生直後直ちに登録される権利(憲法一三条、子どもの権利に関する条約七条一項)の侵害であり、個人の尊厳をも否定するといわねばならない。

(三) 原告若奈の未入籍の事実、それによる不当な戸籍の記載及び私的情報に関する権利侵害により受けた原告らの右のような精神的不安、苦痛は少むからぬものがあり、それにより原告らが被った精神的損害を金銭に評価するとすれば、原告哲也、同睦美は各金一〇〇万円、原告若奈については金二〇〇万円に相当する。

また、原告哲也は、関係機関への問い合わせ、連絡、相談のために二日間勤務を休んで奔走し、余分な交通費、通信費等を負担した。

〈1〉 二日間の日当相当損害金 金二万円

〈2〉 交通費(神戸、作東町間往復のレンタカー料金、通行料、ガソリン代) 金一万九四三〇円

〈3〉 交通費(タクシー代) 金八四二〇円

〈4〉 謄本、証明書交付手数量 金一一一〇円

〈5〉 通信費(電話、郵券代) 金三四六〇円

〈6〉 弁護士費用 金五〇万円

以上合計金五五万二四二〇円

5 よって、原告らは、被告らに対し、右各損害の賠償として、請求の趣旨記載の各支払いを求める。

二 請求の原因に対する被告らの認否及び反論

1 請求原因1の(一)について 認める。

同1の(二)について 被告国は認める(ただし、戸籍謄抄本等交付請求者は、原告浅尾哲也の母浅尾巴子であり、請求は原告浅尾哲也の戸籍謄本及び原告睦美の戸籍抄本である。)。

被告神戸市は、「原告若奈は戸籍上に入籍されていないことが判明した。」ことは認め、その余は不知。

同1の(三)について

「住民票、健康保険証書に原告若奈が長女として記載されていた」こと、「神戸市東灘区役所に行き問い合わせたところ、戸籍係の担当者は、右届出書は郵便に付したがその後到着したかどうかは確認していないと回答し、右担当者が作東町役場に電話で照会したところ、まだ到着していないとのことであった。」ことの各事実は認め、その余は不知。

同1の(四)について 被告国は認める。被告神戸市は不知。

同1の(五)について

被告国は、「原告哲也は同年一〇月三日作東町役場まで直接出向き届書の未着について再調査を求める一方、原告若奈の出生届の謄本及び受理証明書を提出して、原告若奈の遅延した入籍日付を省略する方法での入籍を求めた。」ことは認め、その余は不知。被告神戸市は不知。

同1の(六)及び(七)について 認める。

2 同2の冒頭の主張は争う。

同2の(一)について 神戸市長の本件戸籍事務処理に原告らの主張の違法性があることは争い、その余を認める。

同2の(二)の(1)の〈1〉について

「今日では世界的にプライバシーの権利に基づく個人情報の保護の法制度の確立の必要牲が呼ばれており、我国でも個人情報保護法(行政機関の保有する電子計算機処理にかかる個人情報の保護に関する法律)が制定され」ていること、「神戸市は個人情報保護条例を制定している。」ことは認めるが、「多くの地方公共団体が個人情報保護条例を制定している。」ことは不知。

「個人の私的情報に対するプライバシー権は法的に保護された権利であり、行政機関は個人情報の秘密の保持、情報の正確性確保、情報の安全保護等に配慮をする法的義務がある」ことは認めるが、「特別な配慮」とある部分は争う。

同2の(二)の(1)の〈2〉について 認める。

同2の(二)の(1)の〈3〉について

第一段の事実は認める。但し、届書類が正しく送付されない場合に、個人の私的な情報が他にもらされる危険がないとはいえないが、一般的にはそのような危険の程度は高くないものである。第二段の事実は争う。

同2の(二)の(2)について

「神戸市長(東灘区長)は、平成元年九月五日に原告哲也から提出された原告若奈の出生届書を受理した。」ことは認め、その余は否認ないし争う。

同2の(三)の(3)について

「神戸市長(東灘区長)は、右出生届書の紛失の事実を一年余後に原告睦美が未入籍の事実を発見するまで気付かなかった。」(ただし、事実を発見したのが原告睦美であったかどうかは不知)ことは認め、その余は否認ないし争う。

同2の(二)の(4)について

被告国は、「各所轄の法務局又は地方法務局の長は戸籍事務について市町村(又は区)長に対して監督する立場にあり、一般的に戸籍事務の執行に遺漏がないように指導すべきものである。」ことは認めるが、その余は争う。

3 同3について 被告神戸市は争う。

4 同4について 争う。

本件戸籍上には入籍遅延事由が記載されているから、入籍が遅延したのは原告らに関係のない事情によるものであり、原告らに何ら責任はないことが容易に知りうる状況にあるから、原告らが、将来的に何らかの不利益を受けることはない。

また、原告らは、原告若奈が戸籍に入籍されていなかったことを発見するまでは戸籍に記載されていると確信しており、原告若奈も幼少であったためにその間特段の精神的苦痛を感じていたとはいえない。

また、原告らは、戸籍法上非本籍地市区町村長からの送付年月日は届書謄本が送付された現在の日付によらざるを得ない等の担当者の説明にもかかわらず、戸籍法上違法行為となる届出日をもって入籍するようにとの見解に基づいて行動したために、関係機関への交通費等を支出したものである。右費用は、原告らが法律上実現不可能な目的を達成しようとして支出したものであるから、被告らの行為とは何ら因果関係のない損害である。

5 請求原因2の(二)の主張に対する反論

被告らは無過失である。

(一) 神戸市長(東灘区長)の送付事務上の行為について

神戸市長(東灘区長)は、平成元年九月五日、原告哲也から提出のあった同若奈の出生届を受理したうえ、規則二〇条、二一条の定めに基づき受附を了した後、翌六日、規則二六条、準則三六条(乙第三号証)所定手続きを経て原告らの本籍地である岡山県英田群作東町宛てに同届書を発送した。

法令上、届書をどのような方法で送付するのかについて、明文規定は存在しない。そして、一般に行政機関相互間(遠隔地)の書類送付は経費及び効率の面から普通郵便によってなされており、戸籍の届書についてもこれによるのが適切かつ妥当である。

以上のとおり、東灘区長は、規則等の定めのとおり適法、正当な処理をしており、職務上の義務としての送付事務を果たしたことになるから何ら過失はない。

(二) また、本件届書が受理された時点において、一部の市町村が届書送付後に確認措置を取っていたが、戸籍事務処理上の過失の有無は、平均的な戸籍事務従事者に通常要求される程度の注意義務に違反したかどうかによって判断されるべきものであるから、そのことをもって直ちに、東灘区長に届書送付事務に過失があったとはいえない。

(三) 国の指導監督について

(1) 一般的な指導について

戸籍法三条の定めにより、地方法務局長は、管内の市区町長の管掌する戸籍事務が適正に、かつ、滞りなく行われるようにこれを指揮監督する責務を有しており、具体的には、〈1〉訓令通達を発すること、〈2〉現地指導を行うこと、〈3〉各種報告を受けること、〈4〉戸・除籍謄本・届書類の送付をうけること、〈5〉担当者を研修すること次の方法によって取り行っている。

神戸地方法務局長は、具体的に、神戸地方法務局戸籍事務取扱準則(乙第三号証)を定め、同準則にそって戸籍事務を処理させているばかりではなく、現地指導、担当者研修(導入、初級、中級各研修)及び各種会合、月例会等を通じて、指導監督している。

また、戸籍事務に関して事故があった場合には、市区町長に対してその都度報告を求め(準則一五条)、当該市区町長に対して適切な指導を行っているばかりでなく、当該外の市区町長に対しても上記事故について、また、戸籍事務に係わる裁判例の情報を入手した場合には、右の事故及び裁判例の概要、問題点等について右会合・研修会等あらゆる機関に紹介し、指導を実施している。

右のような指導は、神戸地方法務局長から東灘区長に対しても当然になしていた。

(2) 本件発生後の指導等について

平成二年九月二八日、原告哲也から相談を受けた戸籍係長は、直ちに当灘区担当者に対して事情聴取するとともに、同担当者に対して早急かつ誠実な対応をするように指導した。

(3) 以上のとおり、被告国は、日常的に東灘区長ら戸籍事務管掌者に対して指導をしており、被告国に過失があったとする原告らの主張は失当である。また、被告国が、市区町村に対して、届書到達の確認措置を取ることを義務付けることになれば、必然的に市区町村における事務量及び経費の増加をもたらすことにならざるをえない。しかも、普通郵便での未着事故が多発しているわけではなく、稀な場合を想定して義務付けることは制度的合理性にも欠ける。

第三 証拠 〔略〕

【理由】

一 事実の経過

請求原因1の事実中、(一)、(六)、(七)の各事実は各当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、請求原因1の(二)(ただし、被告国とは争いがなく、被告神戸市とは「原告若奈は戸籍上に入籍されていないことが判明した。」ことは争いがない。また、浅尾巴子が戸籍謄抄本の交付請求者である。)、同1の(三)(ただし、「住民票、健康保険証書に原告若奈が長女として記載されていた」こと、「神戸市東灘区役所に行き問い合わせたところ、戸籍係の担当者は、右届出書は郵便に付したがその後到着したかどうかは確認していないと回答し、右担当者が作東町役場に電話で照会したところ、まだ到着していないとのことであった。」ことは争いがない。)、同1の(四)(ただし、被告国とは争いがない。)、同1の(五)(ただし、被告国とは「原告哲也は同年一〇月三日作東町役場まで直接出向き届書の未着について再調査を求める一方、原告若奈の出生届の謄本及び受理証明書を提出して、原告若奈の遅延した入籍日付を省略する方法での入籍を求めた。」ことは争いがない。)の各事実が認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

二 被告らの責任について

1 人の身分関係を公証する戸籍に関する事務は国家賠償法一条一項の「公権力の行使」に該当する事務であって、本来被告国の行政事務であるが、被告国はこれを、住民と最も密接な関係にあり戸籍簿を日常の行政に利用している市町村(又は区)長に委任して取り扱わせている。本件戸籍事務処理は被告国からの右機関委任事務の受任者である神戸市長(東灘区長)が国家賠償法一条一項の「国の公権力の行使に当たる公務員」としてこれを行ったものである。また、戸籍事務は、全国的に統一された処理が必要であるので監督機関として法務局または地方法務局の長がその管轄内の市町村長による戸籍事務を監督する義務を負っているものであり、神戸市長(東灘区長)の行う戸籍事務処理は神戸法務局長がその監督義務を負っていたものである。

2 ところで.原告らは神戸市長(東灘区長)が行った本件戸籍事務処理には違法性がある旨主張するので、以下検討する。

(一) 神戸市長(東灘区長)の送付事務上の違法性について。

(1) 前掲〔証拠略〕によれば、以下の事実が認められる。

〈1〉 平成元年九月五日、原告哲也は、同人と原告睦美の長女である原告若奈の出生届を神戸市東灘区市民課窓口係(以下、窓口係という。)に対し提出した。右届出を受理した同係神田正司(以下、神田という。)は、本件届書を審査したところ、不備がなかったので、本件届書を受理し、戸籍受附帳(非本籍分)に記載した(〔証拠略〕)。

〈2〉 神田は、右受附帳に記載すると同時に本件届書を透明ファイルに入れ、原告若奈の出生の事実を住民票に登載するために本件届書(透明ファイル入り)を窓口係担当者(住民票記載担当者・鍛治敏明)に手渡した。鍛治敏明は、本件届書に基づき原告若奈を住民票に登載し、本件届書(透明ファイル入り)を同係郵送担当者机上にあり常時窓口係員の監視下にある非本籍届書格納箱に保管した。窓口係(郵送担当)松田智子(以下、松田という。)は、事務処理上、非本籍地届書の本籍地市町村への送付は、翌日発送となっていることから、同日終業時に本件届書を含む非本籍地届書を一括して保管してい格納格紬箱を市民課窓口係庶務担当管理下にある施錠付保管庫に格納した。

〈3〉 同年九月六日、松田は、始業時に右施錠付保管庫から前日の本件届書を含む非本籍地届書入りの格納箱を取り出し、各本籍地の市区町村長あての封筒の表書きを記入した。右記入後、神戸地方法務局戸籍事務取級準則三六条の規程による届書の所定の欄に「発送年月日」と「公印」を押捺のうえ、右受附帳(非本籍分)の備考欄に発送の旨のゴム印を押し、本件届書を封入して郵便発送の手続をした。このように松田は、同日原告若奈の本件届書を原告若奈の本籍地である作東町役場に宛てて発送手続をした。(〔証拠略〕)。

〈4〉 同日、郵送担当者(不詳)は、右送付手続の終了した届書を、各件ごとに「文書発送簿」に宛先を記入し、窓口文書担当職員(不詳)に引き継いだ。同窓口文書担当職員は郵送依頼表を作成し、同区振興課庶務係に持参し、同課課長、庶務係長の決裁を得て、同課庶務課員(不詳)が東灘郵便局に運搬して発送した。

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。

右認定の事実によれば、東灘区役所では、本件届書の取扱いについて、紛失、盗難、損傷のないように正確慎重に処理していることが認められる。よって、本件届書を紛失して本籍地に発送しなかったとの原告らの主張は容れられず、右認定事実及び前記一確定の事実と併せ鑑みれば、本件届書は東灘区役所から発送された後、何らかの事故により作東町役場に配達されなかったものと認められる。

(2) 次に「送付」というものが相手方に到達することによって完了する行為であることからすると、確かに、原告らが指摘するように、本件届書が結果的に作東町役場に到達していないことは、送付が完了していないともいえる。このことは、戸籍法上も、到達を前提にして、届書謄本が本籍地役場に送付された年月日を記載することにされており、また、戸籍実務処理上も送付が完了していないからこそ、当初届書の発送年月日から推定される送付推定日等をもって戸籍に記載することはできないものと解されるのである。

しかし、そのことから直ちに送付事務に職務上の義務違反の違法があったといえるか否かということについては、以下に述べるとおり、違法であるとはいえないと思料される。

すなわち、出生の届出が、本籍地でない市区町村長に対して出された場合、出生届を受理した市区町村長は、遅滞なく届書の一通を本籍地の市区町村長に送付しなければならない(戸籍法施行規則二六条)。また、届書を送付するについては、送付する届書に所要の記載をし、かつ、戸籍受附帳に発送の年月日を記載する。(平成四年三月一〇日改正前の戸籍事務取扱準則三六条)こととされている。しかし、法令上、届書をどのような方法で送付するかについては明文規定は存在しない。そして、行政機関相互の間における書類等の送付については、行政処分の通知等のように、到達を確認したり証拠を残したりする必要がないことから、通常なら相手方に到達するであろう適当な方法によれば足りると考えられ、遠隔地の相手方に対しては、経費、効率の点から、普通郵便による送付の方法が取られるのが通常である。このことは、戸籍の届書についても同様であり、前記二の2の(一)の(1)の認定事実によれば、定められた送付手続を履行して作東町役場に向けて普通郵便で発送したのであるから、送付に際して東灘区役所が取るべき手続を完了したことになり、東灘区役所の戸籍事務担当者としての職務上の義務である届書の送付事務を果たしたということができるから、前記認定の事実関係の下において、神戸市長に右職務上の義務違反の違法があったということはできない。

(3) 次に、原告らは、普通郵便による送付において未着事故が生じた場合でも、届出事故が確実に戸籍簿に記載されるような配慮をすべき義務が神戸市長にはあり、送付ないし到達を確認する措置をとらなければ、送付事務上の注意義務に反した違法があると主張するので、以下、検討する。

この点、原告らは、届書送付未着事故防止策の必要牲がすでに昭和六〇年ごろには指摘され、戸籍事務協議会においても要望されるようになり、その措置を講じた市町村も多いことなども加味して、本件の神戸市長の送付事務には右確認義務があるとするようである。

確かに、〔証拠略〕によれば、昭和六〇年一〇月に開催された第三八回全国連合戸籍事務協議会において、東京都より戸籍届書等の本籍地市区町村への送付確認の制度化を図るとの要望が出され、第三九回同協議会(昭和六一年一〇月開催)においても同種議題が出されていることが認められ、また、〔証拠略〕によれば、原告ら代理人が調査しただけでも本件事故発生時である平成元年九月当時において、宝塚市、西脇市、守口市、枚方市、八尾市、四條畷市、八幡市、城陽市等一九の市区町村において葉書による到達確認の措置を取っていることが認められる。

右認定の事実によれば、より親切な行政を求める立場からは、神戸市長(その手足として本件戸籍事務処理を担当した東灘区役所の戸籍事務担当者)としても到達確認の措置を取るべきであったとの批判が可能である。

しかし、戸籍事務担当者が到達確認措置を取らなかったことが違法であるといえるためには、当該戸籍事務担当者に到達確認措置を取るという作為を期待しうる事情にあることが必要であるところ、右事情は平均的な戸籍事務担当者に通常要求される程度はどのようなものであるかによって判断されるべきものである。そして、弁論の全趣旨によれば、本件出生の届書が東灘区役所に提出された平成元年九月当時、全国には戸籍事務を取り扱う市区町村が三三七四あり、そのうち一六の市区町村が書留又は簡易書留郵便によって戸籍事務を送付しており、残りの三三五八の市区町村は、普通郵便で届書を送付していたが、そのうち届書の到達を確認する措置を講じていた市区町村は、二〇一(内一九七庁が届書とともに送付確認用の葉書を同封して送付、内四庁が電話による到達確認)(法務省民事局が全国の市区町村を対象に調査した結果)であったことが認められる。本件事故発生時における到達確認措置の普及程度がこのようなものであるならば、協議会等で進んだ要望がなされていても戸籍事務の実務担当者の水準としては前記認定のように送付に際して取るべき手続を履せんしている限りは到達確認の措置を取らなかったことに所論の注意義務の違反の違法とはないというべきである。

よって、原告らの右主張は採用できない。

(二) 国の指導監督上の違法性について

原告らは、「送付」の事務処理について、被告国が普通郵便に付すのみで足り、到達確認までは不要であると指導していたのであれば、その指導に誤りがあり、また、到達確認までするように指導(ないし制度化)していなかったのであれば、その不作為に監督上の義務違反があると主張する。

まず、被告国が普及郵便に付すのみで足り、到達確認までは不要であると指導していたとの事実はこれを認めるに足る証拠はない。しかし、前掲〔証拠略〕によれば、到達確認の措置を講じている各市区町村は、それぞれの市民課等担当課や係内での決定に従って到達確認の措置を採用していることが認められ、右事実並びに弁論の全趣旨によれば、被告国が到達確認の措置をとるように指導(ないし制度化)してはいなかったものと認められる。

そこで、被告国が到達確認までするように指導(ないし制度化)していなかったことをもってその不作為に監督上の義務違反の違法があるか否かを検討する。

この点、確かに、前掲〔証拠略〕によれば、既に昭和六〇年には本件のような事故防止措置の必要性が指摘され、昭和六一年一〇月に開催された第三九回全国連合戸籍事務協議会において、東京都より、戸籍届書等の本籍地市区町村への送付確認の制度化を図るとの要望が出され、右協議会での要望は、同協議会決議として採択され、法務省(民事局)からは、検討したい旨回答されていたことが認められるのであるから、以上の事実関係の下では、被告国は出生届の送付未着事故の問題性を充分自覚しえたというべきである。そして、地方法務局長は、管内の市区町村長の管掌する戸籍事務が適正にかつ滞りなく行われるようにこれを指導監督する義務を負っているものであるから、被告国は、前記の事情を踏まえてその改善策を講じ、その指導(ないし制度化)にかからねばならなかったとの批判が可能である。

しかしながら、右指導にかからなかったことが違法か否かということになると、これは以下に述べるとおり、被告国の右不作為が違法であるとはいえないというほかはない。

すなわち、被告国の右不作為が違法であるといえるためには、その前提として被告国において出生届の送達未着事故防止の措置の指導ないし右措置を制度化すべき法的な作為義務があるといえなければならない。しかし、〈1〉本件事案は、国民の生命、身体、財産等に対し、差し迫った重大な危険状態が発生し、国がその危険排除にあたらなければ国民に保護が与えられないような場面ではないこと、〈2〉前記認定のように、戸籍実務では、未着事故が発生した場合には、非本籍地の市区町村が保管している届書または戸籍受附帳の記載事項を資料として当該届出にかかる戸籍記載の措置を講ずるよう取り扱っており、その場合には、戸籍の記載の日時が遅延することになるが、届出人等から申出があれば、出生事項中に入籍の遅延事由を補記することができるものとし、入籍の遅延が届出人等の責任によるものでないことを明確にできることになっており、到達未了事故に対する事後的措置も講ぜられていること、〈3〉被告国が、市区町村に対して、届書到達の確認措置を取ることを義務付けることになれば、必然的に市区町村における事務量及び経費の増加をもたらすことにならざるをえないことや、普通郵便での未着事故が多発しているわけではなく稀なことであることなどを考慮するならば、そもそも右措置の指導ないし制度化は被告国の合理的な裁量に委ねられている事柄であり、事務量や経費の関係の下で、稀な事故を想定して届書到達の確認措置を取ることを義務付けることの制度的合理性の有無等を考慮すべき政策判断に委ねられている事柄とみるべきものである。従って、被告国が右措置の指導ないし制度化をしなかったことは、被告国の合理的な裁量の範囲内であるというべきであるから、前記認定の事実関係の下において、被告国に法的な作為義務違反があったということはできない。それゆえ、被告国の右不作為が違法であるということはとうていできない。

そして、弁論の全趣旨によれば、神戸地方法務局長は、具体的に、神戸地方法務局戸籍事務取扱準則を定め、同準則にそって戸籍事務を処理させているばかりではなく、現地指導、担当者研修(導入、初級、中級各研修)及び各種会合、月例会等を通じて、指導監督していること、また、戸籍事務に関して事故があった場合には、市区町長に対してその都度報告を求め(準則一五条)、当該市区町長に対して適切な指導を行っているばかりでなく、当該外の市区町長に対しても上記事故について、また、戸籍事務に係わる裁判例の情報を入手した場合には、右の事故及び裁判例の概要、問題点等について右会合・研修会等あらゆる機会に紹介し、指導を実施していること、本件発生後も平成二年九月二八日、原告哲也から相談を受けた戸籍係長は、直ちに東灘区担当者に対して事情聴取するとともに、同担当者に対して早急かつ誠実な対応をするように指導したことが認められ、以上によれば、被告国は、日常的に東灘区長ら戸籍事務管掌者に対して指導、監督をしているものといえる。

よって、原告らの前記主張は理由がない。

三 以上によれば、原告らの請求は、その余の点につき検討を加えるまでもなく、いずれも理由がないことが明らかであるから、いずれもこれを棄却することにし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 山本善彦)

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